解体・リフォーム工事は、アスベスト事前調査が必要です!

2022年4月1日~ 石綿法令改正により一定規模以上の解体・リフォーム工事は事前調査結果の報告が義務付けされました。
また報告義務はない場合においても、事前調査は必須となっております。
元請業者様が対応すべき案件となっておりますので、該当される会社様はご注意ください。

事業案内: 石綿(アスベスト)事前調査

石綿規制の変遷

1972 特定化学物質等障害予防規則 制定
労働安全衛生法 制定
今までも
調査は行われていたが、
書面の作成 不要
記録の保存も 不要
1975 5重量%を超える石綿の吹付け禁止
1988 石綿の管理濃度(2本/㎤)を規定
1989 敷地境界基準(10本/L)を規定
大気汚染防止法 制定
1995 1重量%を超える石綿の吹付けを禁止
2004 石綿の管理濃度(0.15本/㎤)を改正
石綿1重量%を超える建材、摩擦材、接着剤の禁止
2005 石綿障害予防規則制定
2006 石綿0.1重量%超の製品の禁止(一部猶予措置あり)
2011 石綿則が鋼製船舶の解体にも適用
2012 石綿0.1重量%超の製品の禁止の猶予措置を撤廃
2013 工事前の事前調査及び説明の義務化
届出義務者を発注者に変更
2021 事前調査方法の変更、記録の作成及び保存の義務化
レベル3建材も規制対象に追加
建築物等の解体等工事時における石綿飛散防止の規制強化
2022 事前調査結果の報告制度開始  
2023 有資格者による事前調査実施の義務化

今回の改正について

特定工作物とは :
反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突、配管設備、遮音壁、焼却設備、貯蔵設備、発電設備、変電設備、配電設備、送電設備、トンネルの天井板、軽量盛土保護パネル、プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板